○美浜町水道事業就業規則

平成4年12月22日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美浜町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が美浜町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の打刻)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に打刻しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻又は早退し、若しくは上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(育児休業等)

第7条 職員の育児休業及び部分休業については、美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)及び美浜町職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第4号)の規定を準用する。

(時間外勤務)

第8条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日及び勤務を要しない日に職員を勤務させることができる。

(宿日直勤務)

第9条 管理者は、職員に休日及び勤務を要しない日に庁舎の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第8条第14条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美浜町水道事業就業規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日規則第10号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により与えられた休暇は、この規則の相当規定により与えられたものとみなす。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美浜町水道事業就業規則

平成4年12月22日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)