○美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(保護者に準じる者)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) その他保護者に準じる者として町長が認める者

(学校給食費の額)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める学校給食費負担者が納付すべき学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校で実施する学校給食 1食当たり300円

(2) 中学校で実施する学校給食 1食当たり330円

2 前項の規定にかかわらず、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者について、食材に関し特別の配慮が必要であると認められる場合その他町長が特別の事情があると認める場合における学校給食費の額は、同項の額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費の概算納付額は、前条第1項第1号に規定する学校給食については月額5,000円とし、同項第2号に規定する学校給食にあっては月額5,500円とする。ただし、8月分の概算納付額は0円とする。

2 一の年度において、前項の概算納付額の総額と前条第1項に規定する学校給食費の額に実際の給食日数を乗じて得た額とに差額がある場合は、その額を当該年度の最終徴収月に調整するものとする。

(学校給食費の納付期限)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める学校給食費の納付期限は、学校給食の提供を受ける月の翌月5日とする。ただし、当該日が美浜町の休日を定める条例(平成2年条例第6号)第1条第1項各号に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、学校給食費の納付期限を変更することができる。

(学校給食運営委員会委員の任期)

第7条 条例第7条に規定する学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校給食運営委員会の会長及び副会長)

第8条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(学校給食運営委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、会長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美浜町立学校給食センター管理運営規則の廃止)

2 美浜町立学校給食センター管理運営規則(昭和47年規則第2号)は、廃止する。

美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第14号

(令和3年12月20日施行)