○美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和3年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準じる者として規則で定める者をいう。

(4) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、町が設置する小学校及び中学校において、学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食運営委員会)

第7条 美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、美浜町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、学校給食の実施に関する重要な事項について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議を行い、その結果を答申する。

3 委員会は、17名以内の委員により組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 町立学校の校長及び給食主任

(2) 児童生徒の保護者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 美浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第7号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校給食費の徴収に関する特例)

4 令和5年7月1日以降に実施する学校給食に係る学校給食費については、第4条第1項の規定にかかわらず、第2条第4号に規定する保護者から徴収しない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者については、この限りでない。

(令和5年6月26日条例第13号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和3年12月20日 条例第21号

(令和5年7月1日施行)