○美浜町下水道事業の設置等に関する条例

令和3年12月20日

条例第22号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和4年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 処理区域 美浜町大字浜ノ瀬、吉原、田井の一部及び和田の一部

(2) 計画処理区域面積 99.4ヘクタール

(3) 計画処理人口 3,690人

3 農業集落排水事業の処理区域等は、次のとおりとする。

処理地区

処理区域

計画処理区域面積

計画処理人口

和田処理地区

美浜町大字和田の一部

137.5ヘクタール

2,250人

入山・上田井処理地区

美浜町大字和田の一部及び田井の一部

45.9ヘクタール

1,600人

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(美浜町特別会計条例の廃止)

2 美浜町特別会計条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。

(美浜町農業集落排水事業基金の設置に関する条例の一部改正)

3 美浜町農業集落排水事業基金の設置に関する条例(平成26年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町公共下水道事業基金の設置に関する条例の一部改正)

4 美浜町公共下水道事業基金の設置に関する条例(平成14年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美浜町下水道事業の設置等に関する条例

令和3年12月20日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)