○美浜町農業集落排水事業基金の設置に関する条例

平成26年9月22日

条例第15号

(設置)

第1条 農業集落排水事業の円滑な執行を図るため、美浜町農業集落排水事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、美浜町農業集落排水事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 基金から生じる収入は、予算に計上して基金に積立てるものとする。

3 町長は、必要あると認めるときは、予算に計上して基金に追加して積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 町長は、次の各号の一に掲げる場合に限り、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 建設費に充てるために起こした町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 建設費の財源に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美浜町農業集落排水事業基金の設置に関する条例

平成26年9月22日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年9月22日 条例第15号
令和3年12月20日 条例第22号