○美浜町煙樹海岸多目的広場管理運営規則

平成22年3月26日

規則第3号

(利用時間)

第2条 美浜町煙樹海岸多目的広場(以下「広場」という。)の利用時間は、特に定めない。

2 専用利用する場合は、午前8時から午後9時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、利用時間を伸縮することができる。

(利用許可申請)

第3条 条例第4条第1項第7条第1項及び第8条の規定により、広場を利用しようとする者は、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 管理者は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第5条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用変更申請書(様式第3号)前条の利用許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用変更許可書(様式第4号。以下「利用変更許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、条例第5条第1項の規定により利用の許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは中止したときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 利用者は、利用開始前に広場を利用しないこととなったときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条の規定により、納付した利用料金の還付を受けようとする者は、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用料金還付請求書(様式第7号)を利用前日までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第10条ただし書の規定による利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき。

(2) 利用日の前日までに利用許可の取りやめを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

3 管理者は、第1項の請求書に対し、利用料金の還付を決定したときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用料金還付決定通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可申請書と同時に美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用料金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に対し、利用料金の減額又は免除を承認したときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用料金減免承認通知書(様式第10号)を申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浜町煙樹海岸多目的広場管理運営規則

平成22年3月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)