○美浜町煙樹海岸多目的広場設置及び管理に関する条例

平成21年12月22日

条例第18号

(目的)

第1条 住民の健康増進、レクリエーション、コミュニティ活動及び文化活動等を促進することを目的として、美浜町煙樹海岸多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美浜町煙樹海岸多目的広場

位置 美浜町大字和田1979番地の13

(管理者)

第3条 この広場は、町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)で、施設の一部を専用利用することを希望する場合は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可には、広場の管理上必要な条件を付することができる。

3 管理者は、次の各号の1に該当すると認めるときは、広場の利用を許可しない。

(1) 広場の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障となるおそれがあるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、広場の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号の1に該当するに至ったとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、管理者はその責めを負わない。

(利用権の譲渡禁止)

第6条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備)

第7条 広場を利用する者が、広場内に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、特別の設備をしたときは、利用後直ちに原形を復帰し、又はこれによって損害があった場合は、これを賠償しなければならない。

(利用の特例)

第8条 管理者において、特に必要と認めたときは、美浜町以外の者にも利用させることができる。

(利用料金)

第9条 広場内の施設を専用利用する者で、電源設備の利用希望者は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第11条 管理者は、特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条第1項の規定による利用許可の取消し又は中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用料金

午前8時から午後5時まで

1時間当たり 110円

午後5時から午後9時まで

1時間当たり 220円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間分の利用とみなす。

美浜町煙樹海岸多目的広場設置及び管理に関する条例

平成21年12月22日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)