○美浜町公共下水道条例施行規則

平成17年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町公共下水道条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、美浜町給水条例(平成9年条例第22号)第23条に規定する使用月の1月前の定例日を始期、使用月の定例日を終期とする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び固着方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔に食い違いを生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接着剤等で漏水しないように固着すること。

(2) 雨水を排除すべき排水設備は、雨水ます等で深さ15センチメートル以上の泥溜を設けた構造とするとともに、ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、モルタル等で漏水しないように固着すること。

(3) 前2号により難い場合は、町長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第4条 条例第5条第1項に規定する排水設備の構造は、法令に規定するもののほか、次の基準によらなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 汚水を排除すべき排水管は暗渠とする。

(2) 汚水を排除するためのます(以下「汚水ます」という。)は、管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置することを原則とする。ただし、簡易な箇所には、掃除口又は曲管を使用することができる。

(3) 排水管の土被りは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を施した場合はこの限りでない。

(4) 汚水ますは、円形かつ不透水性の内径15センチメートル以上のもので、埋設深に応じて清掃に支障のない大きさとし、底部は接続する管径に応じインバートを設け、ますの蓋は雨水の流入防止、並びに防臭の必要上密閉ふたとすること。

(5) 付帯設備は、次に定めるところによらなければならない。

 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られる恐れがある場合は、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、当該箇所にできるだけ接近した排水管の適当な場所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。

 トラップは、の汚水流出箇所の点検が容易にできる位置に1箇所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径を持った掃除口を設けること。

 台所の汚水を排水する箇所には、防臭とごみ、油の分離を目的とした分離ますを設置すること。

 浴室その他固形物を含む汚水を排水する箇所には、固形物の流下を防止する有効の目幅を有する金網等固形物除去装置を設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

 からに定めるもののほか町長が必要と認めるもの

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者(確認を受けた計画を変更しようとする者を含む。以下同じ。)は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着手の15日前までに町長に提出しなければならない。ただし、従来からの排水設備等を使用しようとする者は、町の職員と協議しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1程度)

 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 ポンプ施設その他付属施設の名称及び位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設、改築又は変更の計画である場合にあっては、当該増設、改築又は変更をする部分

(3) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面及び構造計算書

(4) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第2号の1及び2)

(5) 排水設備等工事調書(様式第3号)

2 町長は、条例第5条に規定する計画を確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(軽微な工事)

第6条 条例第5条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない軽微な工事及び変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます若しくはマンホールの蓋の据付又は取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の取替え又は修繕工事

(3) 建築物内の排水管に固着する水洗便所のタンク、洗面器具等及び便所の大きさ、構造及び位置等の変更並びにその工事

2 前項の届け出は、軽微な行為等届出書(様式第5号)によるものとする。

(排水設備等の工事の適用除外)

第7条 条例第6条に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。

(身分を示す証明書)

第8条 条例第7条第1項及び第12条第2項に規定する町長の検査を行う職員の身分を示す証明は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 条例第7条第1項及び第12条第2項の規定により工事を完了したときの届け出は、排水設備等工事完了届出書(様式第9号)又は除害施設設置等完了届出書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の届け出を受理したときは、速やかに検査を実施しなければならない。

3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち会わなければならない。

4 工事施工者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。

5 町長が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しをし、あらためて検査を受けなければならない。

6 町長は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料等を検査することができる。

(検査済証等)

第10条 条例第7条第2項の規定による検査に合格したときは、検査済証(様式第11号)を交付する。

2 条例第12条第2項の規定による検査に合格したときは、検査済証(様式第12号)を交付する。

3 前2項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるよう保管しなければならない。

(水質管理責任者の選任)

第11条 条例第11条に規定する届け出は、除害施設等管理責任者選任等届出書(様式第6号)によるものとする。

(水質管理責任者の業務)

第12条 条例第11条に規定する水質管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及びその記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他事故等が発生した場合の措置に関すること。

2 水質管理責任者は、除害施設等の機能及び管理機能に事故が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに、文書をもって報告し、町長の指示を受けなければならない。

3 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、水質管理責任者に対し、資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届け出)

第13条 条例第12条第1項に規定する届け出は、除害施設設置等届出書(様式第7号)により工事着手の1カ月前までに提出しなければならない。

(使用開始等の届け出)

第14条 条例第14条第1項に規定する届け出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第13号)によるものとする。

2 使用者等に変更があったときは、公共下水道使用者等変更届出書(様式第14号)により遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。

3 町長は、前2項の届出を受理したときは、公共下水道使用開始等届受理書(様式第15号)により届出者に通知するものとする。

(一時使用の申請)

第15条 条例第15条第4項の規定による公共下水道の一時使用の申請は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第17号の1)を、不許可のときは、公共下水道一時使用不許可通知書(様式第17号の2)を当該申請者に交付する。

(使用料)

第16条 条例第16条第1項の規定による別表第1の基本料金は、供用開始後排水設備を設置していないものについても徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当して休止の届け出(様式第13号)があったときは、基本料金を徴収しないことができる。

(1) 使用者が公共下水道の使用開始又は再開の届け出後、水道メーターを撤去したとき。

(2) 排水設備等を設置後、2月の間汚水の排除が確認されなかったものが、引き続き汚水を排除しないとき。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当して基本料金の免除を受けようとする者は、公共下水道使用料免除申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は内容を審査し承諾したときは、公共下水道使用料免除承諾書(様式第29号の1)を、不承諾としたときは、公共下水道使用料の免除について(回答)(様式第29号の2)を当該申請者に通知する。

(1) 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき土地に汚水施設を伴う建築物が存在し、空家又は滅失等により水道メーターを撤去したとき。

(2) 条例第26条第1項の規定による新規加入者で、建物の新築等により汚水の排除が認められないとき。この場合における免除の期間は、新規加入承諾日(公共下水道施設加入承諾書通知日)より6月を限度とする。

4 前2項における休止又は免除は、当該届出日以降の期間のことをいい、当該届出日前の期間に係る基本料金は還付しない。

5 使用開始、再開等の届け出があったとき又は汚水の排除若しくは水道等の使用が確認されたときは、使用料を徴収するものとする。

(排除汚水量の認定)

第17条 条例第16条第2項第3号に規定する排除汚水量の認定は、排除汚水量認定申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により認定したときは、排除汚水量認定書(様式第19号)を当該申請者に交付する。

(行為の許可申請)

第18条 条例第19条の規定による行為の許可又は許可を受けた事項の変更許可の申請は、制限行為許可申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により許可をしたときは、制限行為許可書(様式第21号の1)を、不許可としたときは、制限行為不許可通知書(様式第21号の2)を当該申請者に交付する。

(占用の許可申請)

第19条 条例第21条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及びその周辺を表示する案内図

(2) 占用の位置を表示した平面図、求積図、縦断図及び断面図

(3) 工作物の構造図

(4) 他の許認可等を伴うものについては、当該許可等の写し

(5) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他に利害関係が生じると認められるものについては、これらの利害関係者の同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請により許可をしたときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第23号の1)を、不許可としたときは、公共下水道敷地等占用不許可通知書(様式第23号の2)を当該申請者に交付する。

(占用者及び占用物件等の変更)

第20条 次の各号のいずれかに該当する占用者は、直ちにその旨を公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第22号)により届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併等により占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 占用物件を変更しようとするとき。

(新規の加入)

第21条 条例第26条に規定する新規加入者とは、建物の新築、増築又は改築により、1世帯が生活できるよう居住部分を設けた土地又は建物の所有者をいう。ただし、事務所及び事業所等については、新築又は改築した土地又は建物の所有者を対象とする。なお、美浜町公共下水道事業受益者負担金条例(平成14年条例第17号)で受益者となっていない土地又は建物の所有者も、含まれるものとする。

2 新規の加入の申し込みは、公共下水道施設加入申込書(様式第24号)によるものとする。

3 町長は、前項の申し込みがあったときは、速やかにその内容を審査し承諾したときは、公共下水道施設加入承諾書(様式第25号の1)を、不承諾としたときは、公共下水道施設加入申し込みについて(回答)(様式第25号の2)を当該申請者に通知する。

4 条例第26条第2項の規定により、排水施設について一部補助を受けようとする加入者は、美浜町公共下水道排水施設設置補助金交付要綱(平成17年要綱第1号)に定める申請書類を町長に提出しなければならない。

(加入金の額)

第22条 条例第26条第1項別表第4に規定する一般住宅以外の施設等の算出する戸数については、小数点以下を切り捨てた戸数とする。ただし1戸以下の場合は1戸とする。なお集合住宅については、1世帯につき0.5戸とし、各々加入金額を決定するものとする。

(加入金の減免)

第23条 条例第27条第2項の規定により加入金の減免を受けようとする者は、公共下水道施設加入承諾書を受けた日から10日以内に、公共下水道施設加入金減免申請書(様式第26号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、公共下水道施設加入金減免基準表(別表)に基づき、その適否を審査決定し、公共下水道施設加入金減免決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が認めたときは申請によらないで減免することができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条の規定は、平成18年3月分の使用料から適用する。

(平成18年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条の規定は、平成18年6月分の使用料から適用する。

(平成22年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

公共下水道施設加入金減免基準表

減免対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 国公立の学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校、中学校、高等学校等)

75%

(2) 国公立の社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設(保育所等)

75%

(3) 国公立の一般庁舎

警察署、国県庁舎、町庁舎等の用に供している施設

50%

(4) その他の公用財産

図書館、公民館、体育施設その他のこれに準じる施設

75%

(5) 国公立病院及び診療施設

25%

(6) 有料の公務員宿舎

25%

2 地方公共団体がその企業の用に供している土地

地方公共団体が経営する企業用財産となっている施設

25%

3 公の生活扶助を受けている新規加入者その他これに準ずる特別の事情があると認められる新規加入者に係る土地

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設

100%

4 前3号に掲げる新規加入者のほかその状況により特に加入金を減免する必要があると認められる土地

(1) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している施設

75%

(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設

75%

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設

100%

(4) 自治会等が管理し、又は使用する集会所、その他これに類する施設

100%

(5) 前記以外の施設

町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの

町長の認定した率

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美浜町公共下水道条例施行規則

平成17年3月4日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成17年3月4日 規則第5号
平成18年2月23日 規則第1号
平成18年5月30日 規則第11号
平成22年7月5日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号