○美浜町公共下水道条例

平成16年12月20日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第30条)

第5章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美浜町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定する業者(以下「排水設備工事指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町が工事を行うとき又は町長が排水設備工事指定業者以外の者に工事を行わせることが適当と認めたときは、この限りでない。

2 排水設備工事指定業者について必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、第2号から第9号までについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、工事完了後速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して45日以内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合等において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。占用の額は別表第2のとおりとし、占用許可と同時に徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 町長は、次の各号の一に該当する場合において、第1項の規定による占用の許可を取り消したいときは、既納の占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある場合

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第22条 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第23条 第21条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては、10年以内とし、その他のものにあっては、5年以内とする。

(原状回復)

第24条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に復さなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 町長は、排水設備工事に係る事務について、当該事務の申請者から、別表第3に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(新規の加入)

第26条 法第9条第1項の公示のあった区域で、供用を開始すべき日以降に新たに汚水を排除して公共下水道の使用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、別表第4に定める加入金を町に納めなければならない。

2 新規加入者は、排水設備に必要な工事等に要する経費を全額負担しなければならない。ただし、排水施設については、一部補助を受けることができる。

(加入金の減免)

第27条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、加入金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する新規加入者の加入金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る新規加入者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る新規加入者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている新規加入者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる新規加入者

(4) 前各号に掲げる新規加入者のほか、町長がその状況により特に加入金を減免する必要があると認める土地に係る新規加入者

(延滞金)

第28条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、美浜町税条例(昭和37年条例第8号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(使用料等の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(規則への委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3及び美浜町公共下水道条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設及び公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年9月26日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行し、この条例による改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3及び美浜町公共下水道条例別表第1の規定は、平成30年5月分の使用料から適用する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3及び美浜町公共下水道条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設及び公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)使用料

種別

金額

基本料金

1世帯当たり1月につき 1,623円

従量料金

1立方メートルにつき 62円

別表第2(第21条関係) 占用料

使用の種類

占用料

地下ケーブル等の管類を施設するために使用する場合

管類の長さ1メートル1年につき 480円

木柱、コンクリート柱、鉄柱、支線又は支柱等の敷地として使用する場合

1本又は使用面積1.7平方メートルまでごとに1年につき 1,500円

別表第3(第25条関係) 手数料

名称

金額

排水設備工事指定業者認定の申請手数料

1件につき 10,000円

排水設備工事責任技術者登録の申請手数料

1件につき 3,000円

排水設備工事責任技術者証の再交付申請手数料

1件につき 2,000円

排水設備工事検査手数料

1件につき 1,000円

別表第4(第26条関係)加入金

用途区分

加入金

一般住宅 1戸につき

162,000円

上記以外の施設等

(「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」による。)

{算定基準(JIS A 3302)/7}×162,000円

美浜町公共下水道条例

平成16年12月20日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年12月20日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第4号
平成25年12月24日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第2号
平成29年9月26日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第11号