○美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例施行規則

平成15年6月23日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受益者)

第3条 条例第1条の規定する当該事業を施行するに当って、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とは、当該土地の所有者をいう。ただし、当該土地の所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者をいう。

2 前項ただし書きの規定による届け出は、町長の定める日までに急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。この場合において、当該届出書には、当該土地の所有者が連署しなければならない。

(分担金の納入通知)

第4条 町長は、条例第3条の規定により受益者から徴収する分担金の額を定めたときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金納入通知書(様式第2号)により当該分担金の額及びその納期を通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 分担金の猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

3 町長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しない。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に対しては、分担金の全部又は一部を免除することができる。

(罰則の適用)

第7条 条例第9条の規定による詐欺その他不正の行為については、第3条の規定により提出する急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金届出書において、不誠実な記載等が認められた場合に適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例施行規則

平成15年6月23日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)