○美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例

平成15年6月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、県が行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊防止工事(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、当該事業を施行するに当たって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金を賦課徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、各年度ごとの事業に要する経費のうち、県が負担する額を減じて得た金額とし、かつ、町が負担すべき金額の4分の1の金額を超えない範囲の額とする。

(分担金の賦課)

第3条 受益者に賦課する分担金の額は、事業の施行によって受ける利益の程度に応じて町長が定める。

(分担金の納期限)

第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から30日以内に納入しなければならない。

(延滞金)

第5条 分担金の全部又は一部を納期限までに納入しない場合においては、その未納に係る金額に対し、美浜町税条例(昭和37年条例第8号)に規定する延滞金を徴収する。

(分担金の還付又は追徴)

第6条 分担金の総額が、事業完了後の精算によって算出した額を超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予若しくは減免を必要とすると認める者に限り、徴収を猶予し、又は減免することができる。

(徴収手続)

第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収手続については、美浜町税条例の定めるところによる。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例

平成15年6月23日 条例第6号

(平成26年1月1日施行)