○美浜町消防賞じゅつ金審査会規程

昭和45年3月26日

規程第1号

(設置)

第1条 美浜町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第9号)第5条に規定する審査の事務を行わせるため、美浜町消防賞じゅつ金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(委員の任命及び任期)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度町長が任命する。

(1) 関係職員 2人

(2) 消防団代表 2人

2 委員は、当該審査事務に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(委員長等)

第3条 審査会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を統理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、委員の過半数で決する。

(書記)

第5条 審査会に書記1人を置く。

2 書記は、職員のうちから町長が命ずる。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

美浜町消防賞じゅつ金審査会規程

昭和45年3月26日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年3月26日 規程第1号
昭和58年6月30日 規程第1号
平成18年12月26日 規程第8号