○美浜町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和45年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、美浜町消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行しそのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団体が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、美浜町消防賞じゅつ金審査会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

美浜町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和45年3月26日 条例第9号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第9号
昭和46年6月30日 条例第16号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和49年6月29日 条例第19号
昭和58年6月30日 条例第14号
昭和60年6月26日 条例第11号
平成4年6月15日 条例第17号
平成7年6月26日 条例第25号