○美浜町漁港管理規則

平成13年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町漁港管理条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第4条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病源体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(許可の申請)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(2) 条例第8条第1項の許可及び漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の許可 様式第2号

(使用の届出)

第5条 条例第7条の規定の届出は、漁港施設使用届書(様式第4号)によりしなければならない。ただし、町内に住所を有する者の漁業を営むための船舶その他公務に従事する船舶は、届出を必要としない。

(行為の中止等の届出)

第6条 条例第8条第1項の許可又は条例第7条の届出をしたものは、当該許可、認可若しくは承認又は届出にかかる行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止したその日から10日以内に漁港施設占使用、中止、廃止、完了届書(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の許可等)

第7条 条例第9条第1項ただし書の規定による町長の許可を必要としない船舶等は、次のとおりとする。

(1) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶等

(2) 漁業を営むための船舶等

(使用料の減免、分納申請)

第8条 条例第12条第4項の規定による使用料の減免又は分納を受けようとする者は、使用料等減免、分納承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第9条 条例第14条の規定による届出は、入出港届(様式第7号)によらなければならない。

2 条例第14条ただし書の規定による町長に届出を必要としない船舶は、次のとおりとする。

(1) 監視船、整備船その他公務に従事する船舶

(2) 漁業を営むための船舶

(3) 和歌山県に住所を有する者の船舶

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年8月25日規則第21号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町漁港管理規則

平成13年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)