○美浜町漁港管理条例

平成13年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持管理)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町管理漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営に関する計画(公害の防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、町管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関し資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(町管理漁港施設の損害賠償)

第3条 町管理漁港施設を滅失し又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物についての制限)

第4条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第5条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚げ輸送の区域における利用の調整)

第6条 町長は、漁港区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定した区域内(以下本条中「指定区域」という。)にある町管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他必要な事項につき指示をすることができる。

3 船舶は、前項の町管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 前項の町管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第7条 町管理漁港施設(航路及び第9条の規定により、町長が指定する施設は除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、使用しようとする者(第10条の規定に基づき、施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、町管理漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が告示により指定するものに限るものとする。ただし、次条第1項の許可を受けた者及び規則で定める者はこの限りではない。

(占用の許可等)

第8条 町管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に町漁港管理施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可等)

第9条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1項の許可を受けた者及び規則で定める者はこの限りでない。

(1) 町管理漁港施設(法第39条第5項の規定により、町長の指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち、町長が告示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 町管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第10条 漁船以外の船舶を、漁港の区域(法第39条第5項の規定により、町長が指定する区域に限る。次項について同じ。)内に停けい泊し、又は町管理漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則に定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(権利義務の移動の制限)

第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第12条 第7条の届出をした者又は第8条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定めるところにより、それぞれ使用料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、同表に定める額に1.10を乗じて得た額。以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた使用料等の額の合計が50円に満たない場合の使用料等の額は、50円とする。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第13条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、それぞれ別表第3に定める土砂採取料又は占用料(消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、同表に定める額に1.10を乗じて得た額。以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(入出港届)

第14条 船舶は、漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

(監督処分)

第15条 町長は次の各号の1に該当する者に対し、その許可又は承認を取り消し、その許可又は承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、すでに設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第2項又は第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の行為により第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第16条 町長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第17条 次の各号の1に該当する者には、5万円以下の過料とする。

(1) 第4条第1項第6条第3項第10条第1項又は第11条の規定に違反した者

(2) 第5条第15条又は前条の規定による町長の命令に従わなかった者

(3) 第4条第2項第8条第1項第9条第1項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者

(4) 第7条の規定による届出をしないで漁港施設を使用した者

第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第19条 偽りその他不正の行為により、土砂採取等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(補則)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 町内に住所を有し、漁業を営み又はこれに従事する者が、町管理漁港施設を使用する場合における使用料は、第12条第1項及び別表の規定にかかわらず、当分の間徴しないものとする。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第1条関係)

漁港の名称

種別

所在地

三尾漁港

第1種漁港

美浜町大字三尾

本ノ脇漁港

第1種漁港

美浜町大字和田

別表第2(第12条関係)

使用料等の名称

区分

単位

金額

漁港施設使用料

泊地

いかだ類

1平方メートル1日につき

4円

船舶(停けい泊が1月未満の漁船並びに3日以内の船舶及び避難のため入港した船舶を除く。)

総トン数1トン1日につき

4円

岸壁

物揚場

さん橋

漁船

1トン1日につき

24円

漁船以外のもの

総トン数1トン1日につき

25円

空地

車等

1平方メートル1回につき

100円を超えない範囲内において町長が定める額

漁港施設占用料

漁港施設用地

建築物(上屋、倉庫)その他これらに類するものの設置

1平方メートル1年につき

100円

電柱設置、棒又は杭(主柱、支線その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

180円

軌道の敷設及び軌条の設置

1平方メートル1年につき

60円

棚類、電線又は各種埋設管類

1メートル1年につき

40円

その他工作物を設けない場合

1平方メートル1年につき

50円

備考:

(1) 使用期間が1年に満たない場合の使用料金は、月割りをもって計算する。

(2) 使用期間が1日に満たない場合の使用料金は、1日相当料金額とする。

(3) 使用単位が1平方メートル未満のものは、1平方メートルに、1メートル未満のものは、1メートルに繰り上げる。

(4) 料金の合計が50円未満の場合は、50円とする。

別表第3(第13条関係)

1 土砂採取料

種別

単位

価格

土砂

1立方メートル

180円

砂利

(径10センチメートル未満)

1立方メートル

180円

1立方メートル

180円

栗石

(径10センチメートル以上30センチメートル未満)

1立方メートル

180円

転石

(径30センチメートル未満)

1立方メートル

350円

岩石

1立方メートル

230円

備考:

(1) 払下げ数量1立方メートル又は1平方メートル未満のものは、これを1立方メートル又は1立方メートルとする。

(2) 1件の払下げ金額100円未満の場合は、100円とする.

(3) 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向のものは、その都度評価する。

(4) 種別記載以外のものは、時価によりその都度町長が定める。

2 占用料

使用目的

単位

1箇年料金額

建物(上屋)

1平方メートル

370円

軌道敷設、軌条施設

1平方メートル

130円

物揚場、物干場、物置場、桟橋橋梁、道路

1平方メートル

84円

船舶定繋、木材定繋

1平方メートル

84円

棚類、電線又は各種管(口径の著しく大きいものを除く。)埋設

1メートル

72円

電柱設置、棒又は杭(支柱、支線を含む。)

1本

430円

各種試掘のための施設

1平方メートル

260円

備考:

(1) 使用期間が1年に満たない場合の使用料金は、月割りをもって計算する。

(2) 使用期間が1月に満たない場合の使用料金は、1月相当料金額とする。

(3) 使用単位が1平方メートル未満のものは、1平方メートルに、1メートル未満のものは、1メートルに繰り上げる。

(4) 料金の合計が50円未満の場合は、50円とする。

美浜町漁港管理条例

平成13年3月30日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)