○美浜町地域振興活性化事業補助金等交付規則

平成13年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、他に別段の定めるものを除くほか、地域の総合経済団体であり、かつ小規模企業政策の中核的実施機関である商工会に対しては、地域振興、あるいは地域小規模企業の活性化に関する地元小規模企業等からの期待は極めて大きく、特に、近年の経済社会構造の大きな変革への新たな対応を図る母体として、商工会が果たす役割は益々重要となっている。

2 このため本事業は、商工会が行う、自らが提案する地域活性化事業を支援することにより、地域小規模企業の活性化の促進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業は、先進地、独創性に富み、かつ、地域の活性化に大きく貢献する事業とし、美浜町が実施する地域経済の活性化に資する事業として位置付け、その政策的支援は美浜町が事業費の2分の1を負担するものとして、次のような事業を実施する。

(1) 地域の小規模事業者等が共通に抱える技術的課題を克服するための調査研究、技術の適用に関するヒィージビリティ調査等を実施し、その研究成果を地域内小規模事業者等に公開する事業

(2) 地域の産業や技能の集積の維持・発展に資する技術開発事業等

(3) 過疎化、高齢化等の課題を抱える地域を対象とし、地域経済の活性化を図るためにイベント、交流会等を開催する事業

(4) 商工会等の若手後継者等育成事業

(事業実施に要する経費)

第3条 1事業当たりの補助金限度額は、町長が認める額とする。ただし、補助対象事業費が2,000,000円未満の場合は補助対象とならない。なお、町長が認める1事業当たりの補助限度額は、補助対象事業費の2分の1若しくは5,000,000円を限度とする。

(事業実施計画書等)

第4条 本事業の実施に当たっては、附則第2項に定める手続及び日本商工会議所・小規模事業経営支援事業費補助金等関連事業実施マニュアルに定める「地域振興活性化事業計画書」を町長に提出しなければならない。

(運営委員会の設置)

第5条 地域振興活性化事業を効果的、かつ、効率的に推進するため事業を実施するものは「地域振興活性化事業運営委員会」(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 この委員会は、日本商工会議所・小規模事業経営支援事業費補助金等関連事業実施マニュアルに定める「地域振興活性化事業運営委員会設置規定」に基づき設置するものとする。

(交付の申請)

第6条 この規則による補助金等の交付申請をしようとする者(以下「申請者」)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 前条の申請があったときは、審査のうえ、適正なものについて予算の範囲内において、補助金等の額を決定し、補助金等交付指令書(様式第3号)により申請者に通知する。この場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定めた期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。

(事業等の遂行)

第9条 補助金等の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。また補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第10条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金等(変更・中止・廃止)認定申請書(様式第4号)を提出しその承認を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の承認をする場合において、これを準用する。

(補助金等の交付)

第11条 補助金等の交付は、補助金等交付請求書(様式第5号)の提出により交付するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第10条の廃止の承認を受けたときは、速やかに当該事業等の成果又は結果についての状況を示す実績報告書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を作成し、報告しなければならない。

(是正措置)

第13条 補助事業者等は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないため是正すべきことを命ぜられたときは、当該措置を講じなければならない。

(交付決定の取消し又は返還)

第14条 補助事業者等が、次の各号の1に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を廃止したとき。

(4) 前条に規定する是正措置を講じないとき。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の運用に関する一切の手続は、美浜町補助金等交付規則(平成3年規則第4号)の定めるところによる。

2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業については、適用しない。

様式 略

美浜町地域振興活性化事業補助金等交付規則

平成13年1月29日 規則第1号

(平成13年1月29日施行)