○美浜町補助金等交付規則

平成3年11月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、他に別段の定めあるものを除くほか、補助金、利子補給金その他これらに類する助成金(以下「補助金等」という。)の交付の申請、決定その他基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 この規則による補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 前条の申請があったときは、審査のうえ、適正なものについて予算の範囲内において、補助金等の額を決定し、美浜町補助金等交付指令書(様式第3号)により申請者に通知する。この場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 申請者は、補助金等の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定めた期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事業等の遂行)

第5条 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)を行うもの(以下「補助事業者等」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。また、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第6条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助金等(変更、中止、廃止)認定申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の承認をする場合において、これを準用する。

(補助金等の交付)

第7条 補助金等の交付は、補助金等交付請求書(様式第5号)の提出により交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条の廃止の承認を受けたときは、速やかに当該事業等の成果又は結果についての状況を示す実績報告書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を作成し、報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正措置)

第10条 補助事業者等は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないため是正すべきことを命じられたときは、当該措置を講じなければならない。

(交付決定の取消し又は返還)

第11条 補助事業者等が、次の各号の1に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を廃止したとき。

(4) 前条に規定する是正措置を講じないとき。

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意志が表示されている事務又は事業については、適用しない。

(平成26年7月31日規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金等から適用する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町補助金等交付規則

平成3年11月18日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)