○美浜町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町斎場の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日及び使用時間)

第2条 斎場の休場日は、1月1日とする。

2 斎場及び葬送車の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 斎場の使用時間 午前9時から午後4時30分まで

(2) 葬送車の使用時間 午前8時から午後3時まで

(3) 霊安室の使用時間 町長が許可した時間

3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前項に規定する休場日又は使用時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第3条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、前条の申請書が提出された時は、その内容を審査し、適当と認めたときは斎場使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の許可証は、使用の際管理人に提出しなければならない。

(定義)

第5条 条例第5条第2項に規定する使用料の減額とは、住民基本台帳に記載されている者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所するために、町外へ住民票を異動し当該施設に入所していた場合とする。

2 条例第5条第2項に規定する使用料の免除とは、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 現に公費をもって扶助を受けている者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

3 前2項に該当する者で、使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他の取り扱い)

第6条 条例第5条に係る別表に定めるその他とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 胎盤等産汚物

(2) 妊娠4箇月未満の死胎

(3) 生体分離肢体

2 前項に定めるものの申請には、医師又は助産婦等の診断書又はそれに代るものを添付するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号の1に該当する場合に行うものとする。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により、斎場を使用することができないとき。

(2) 使用者が使用許可の取り消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は、斎場において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 施設及び設備をき損又は汚染するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 備品等を無断で移動しないこと。

(6) 火葬炉を損傷するおそれのあるスプレー、ライターその他の危険物又は燃焼時に著しく高熱を発する物、金属類等の不燃物又はガラス類、プラスチック類などを棺内に入れないこと。

(7) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(遺骨の引き取り義務)

第9条 使用者は、係員の指示する日時に遺骨を引き取らなければならない。

2 使用者が指定の日時に遺骨を引き取らない場合は、係員が収骨し一時斎場において保管するものとする。

3 前項の規定により一時保管した遺骨は、一定期間経過した後も引き取りのない場合には、斎場において処分することができる。

(火葬の時刻)

第10条 火葬の時刻は、町長が指定した時刻とする。ただし、一類感染症等予防上その他特別の理由があると認めた場合は、町長はこれを変更することができる。

(葬送用自動車の設置)

第11条 葬送の用に供するため、美浜町葬送用自動車(以下「葬送車」という。)を設置する。

2 葬送車は、斎場を使用する場合に限り運行することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

3 葬送車は、無料とする。

4 葬送車の運行区域については、美浜町に限るものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(葬送車の運行)

第12条 葬送車の運行については、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 葬送車は、葬送以外の目的に使用しないこと。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(2) 葬送車の運転については、斎場の係員が運転をする。

(3) 葬送車を運転する者は、交通法規を遵守し、交通安全に留意すること。

(4) 葬送車の運行経路については、通念上運行することが適当と認められる経路を運行すること。

(5) 車体は、清潔に保つとともに、車体の汚れが顕著な場合は洗車すること。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 美浜町火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和46年規則第2号)は、廃止する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)