○美浜町斎場の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浜町斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬に関する施設の提供を行うため、美浜町斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

美浜町斎場

美浜町大字和田1139番地の3

(使用許可)

第3条 美浜町斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 斎場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 斎場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用申込みと同時に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償責任)

第7条 使用者は、斎場の施設等を破損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第8条 斎場の施設等の使用により又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町は一切の責任を負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 美浜町火葬場設置及び管理条例(昭和46年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場使用料

区分

単位

使用料

町内

町外

火葬場

大人

1体

20,000

60,000

小人(10歳未満)

1体

10,000

30,000

死産児

1体

4,000

12,000

その他(身体の一部等)

1体

2,000

6,000

霊安室(冷蔵庫)

1日

10,000

30,000

備考

1 「町内」とは、火葬場については、死亡者(死産児については、その父又は母)が死亡時に美浜町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 「町外」とは、前項に定める場合以外をいう。

3 霊安室の使用時間は24時間を1日とし、その後24時間を超す毎に1日加算する。ただし、端数時間が生じた場合は1日とする。

美浜町斎場の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第1号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月26日 条例第1号
平成24年6月25日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第6号