○美浜町地域福祉センター管理規則

平成4年9月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 美浜町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、昼間は午前8時30分から午後5時まで、夜間は午後7時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。

(休館日)

第3条 日曜日、祝日、8月14日、8月15日及び年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)又は特別の事情のある場合は休館とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、開館することができる。

(使用料の免除)

第4条 使用者は、条例第11条の規定に基づき、使用料の免除を受けようとする者は、美浜町地域福祉センター使用料免除申請書を管理者に提出しなければならない。

2 使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、町内の福祉団体が参加するとき。

(2) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、その内容等について管理者が町の社会福祉に寄与すると認めるとき。

(3) その他管理者において、相当な事由があると認めたとき。

(使用許可申請)

第5条 条例第6条及び第11条の許可を受けようとするものは、使用5日前までに、美浜町地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可申請書等の交付)

第6条 管理者は、福祉センターの使用を許可したときは、美浜町地域福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第7条 福祉センターを使用する団体及び使用責任者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前に許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。

(2) 施設及び備品を大切に取り扱い、破損した場合は係員に届け出て、早急に弁償すること。

(3) 特別の場合を除き、福祉センター内において、物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。

(4) 使用後は原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。

(5) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

美浜町地域福祉センター管理規則

平成4年9月24日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年9月24日 規則第10号
平成13年12月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第8号