○美浜町地域福祉センター設置及び管理に関する条例

平成4年9月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域福祉センターの地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに応じた、各種相談、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行い、もって地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 この町に、美浜町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

名称 美浜町地域福祉センター

位置 美浜町大字和田1138番地の326

(管理及び運営)

第3条 福祉センターの管理運営は、町長(以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者は、福祉センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理運営に関する業務を委託することができる。

(職員)

第4条 福祉センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 各種相談及び指導に関すること。

(2) デイサービス事業に関すること。

(3) 研修及び養成に関すること。

(4) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(5) 福祉関係資料の収集、展示及び情報提供に関すること。

(6) 施設の有効利用に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用の申請及び承認)

第6条 福祉センターを使用しようとする者は、管理者に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を承認しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、管理者が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用権の譲渡禁止)

第8条 福祉センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件若しくは管理者の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、管理者が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用の特例)

第10条 管理者において特に必要と認めたときは、美浜町以外の者に使用させることができる。

(使用料)

第11条 福祉センターを使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者において相当の事由があると認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、福祉センターの使用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

美浜町民以外の者

午前

3,300円

午後

3,300円

夜間

5,500円

1日使用

11,000円

美浜町地域福祉センター設置及び管理に関する条例

平成4年9月24日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)