○美浜町立学校施設の開放に関する規則

昭和56年4月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育施設使用条例(昭和30年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、学校教育施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び責任)

第2条 学校施設の開放に関しては、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

2 学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、美浜町立小・中学校管理規則(昭和51年教委規則第5号)の規定にかかわらず、開放時間中の管理については、その責任を負わない。

(開放の区分)

第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ及びレクリエーション

(2) 社会教育

(3) その他委員会が認めたとき。

(開放の日時)

第4条 開放学校の使用できる日時・施設等は、当該学校長と協議の上、教育長が定める。

(使用者)

第5条 開放学校の施設を使用できるものは、次のとおりとする。

(1) スポーツ及びレクリエーション

美浜町に在住在勤するもので、10名以上の団体を組織し、かつ、責任者を明確にしている団体

(2) 社会教育

美浜町に在住するもので、10名以上の団体を組織し、かつ、責任者を明確にしている団体

(3) その他

町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、委員会が、美浜町の教育に寄与すると認めた団体及び委員会が適当と認めた団体

(登録)

第6条 開放学校の施設を使用する団体は、委員会に使用団体登録を行わなければならない。

(使用責任)

第7条 開放学校の施設を使用するときは、委員会の指示に従い、責任者は次の責任を負う。

(1) 使用者の指導育成に当たること。

(2) 施設の保全、特に火災予防に当たること。

(3) 施設の清掃、用具の整頓を行い指導すること。

(4) 危険な行為、他人の迷惑になる行為に対して、適切な指導監督するとともに、危険防止に努めること。

(使用許可申請)

第8条 開放学校の施設を使用するときは、使用月の前月の10日までに、別に定める申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項以外の申請は、使用3日前までに別に定める申請書を委員会に提出しなければならない。

第9条 削除

(使用許可書の交付)

第10条 委員会は、前2条により許可したときは、別に定める使用許可書を交付する。

(使用の中止又は取り消し)

第11条 次の各号の1に該当するときは、使用を停止又は取り消すことができる。

(1) 申請の目的と著しく異なるとき。

(2) 他人に危害並びに精神上のへい害を及ぼす恐れがあるとき。

(3) 公安又は風俗を害する恐れがあるとき。

(4) 管理上支障が認められるとき。

(5) その他委員会が不適当と認めるとき。

(損害補償等)

第12条 開放学校使用中に発生した事故等については、使用者がその責任を負う。

2 使用者が、故意又は過失によって、学校施設・設備を損傷若しくは亡失したときは、委員会の指示に従い損害賠償をしなければならない。

(使用料の減免)

第13条 使用者は、条例第5条ただし書に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、別に定める使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、条例別表第2に規定する使用料については、この限りでない。

2 使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。

(1) 町内の社会教育関係団体が使用するとき 全額又は半額免除

(2) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、町内の児童・生徒・社会教育関係団体が参加するとき 全額又は半額免除

(3) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、その内容等について委員会が美浜町の教育に寄与すると認めるとき 全額又は半額免除

(4) 使用団体登録において、町民30%以上50%以下の者で構成された社会教育関係団体が使用するとき 25%免除

(5) その他委員会において相当な事由があると認めるとき 全額又は半額免除

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者の具体的な遵守事項は別に定める。

(運営委員会の設置)

第15条 委員会は、体育施設開放運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会規定は別に定める。

(雑則)

第16条 この規則実施に関する必要なことは別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町立学校施設の開放に関する規則

昭和56年4月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年7月20日施行)