○教育施設使用条例

昭和30年9月28日

条例第20号

第1条 美浜町内各学校及び公民館の施設を使用しようとするものは、別に定める様式にある申請書を提出して町教育委員会(以下「委員会」と称す。)の許可を受けなければならない。

第2条 施設使用の申請があるときは、委員会は、学校長及び公民館長の意見を徴し、許可するかどうかを決定しなければならない。

第3条 委員会は、小中学校及び公民館の施設使用については、管理上必要な条件を付することができる。

第4条 施設の使用を許可されたものは、委員会の許可を経て特別の施設をすることができる。

第5条 施設使用の許可を得た者は、別表第1及び別表第2の使用料を使用前に納付しなければならない。ただし、委員会において相当の事由があると認めたときは、使用者の願によって使用料を減免することができる。

第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 次条第3号によって使用の許可を取消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし委員会が相当の事由があると認めたとき。

第7条 次の各号の1に該当するときは、委員会はその使用条件を変え使用を停止又は使用を取り消すことができる。

(1) 使用申請の目的に反し又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 本条例又は本条例に基づく定め等に違反したとき。

(3) 前2号のほか委員会において必要があると認めたとき。

第8条 使用者は、使用が終わったとき、使用を中止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用施設を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行しその費用を使用者から徴収するものとする。

第9条 使用によって施設に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、松原小学校については昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第16号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月29日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(小学校屋内運動場の項中「550円」を「1,100円」に、「1,100円」を「2,200円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設名称

使用料

摘要

運動場

1日又は1回につき 2,200円

夜間(夜間照明を使用する場合)

和田小学校 880円

松原小学校 1,320円


教室(オープンスペース、多目的ホールを含む)

昼間1室 550円

夜間1室 1,100円

各入場料を徴する場合 5割増

中央公民館

昼間1室 3,300円

夜間1室 4,950円

大会議室

昼間 6,600円

夜間 9,900円

実習室

昼間 4,950円

夜間 7,700円

各入場料を徴する場合 5割増

地区公民館

昼間1室 3,300円

夜間1室 4,950円

大会議室

昼間 4,950円

夜間 7,700円

実習室

昼間 4,950円

夜間 7,700円

各入場料を徴する場合 5割増

公民館分館

昼間1室 880円

夜間1室 1,650円

大会議室

昼間 1,650円

夜間 2,530円

実習室

昼間 3,300円

夜間 4,950円

各入場料を徴する場合 5割増

小学校屋内運動場

昼間 3,300円

ただし、照明使用の場合 5,500円

社会スポーツに使用の場合

午前 1,100円

午後 1,100円

1日 2,200円

夜間 5,500円

社会スポーツに使用の場合 1,100円

各入場料を徴する場合 5割増

中学校屋内運動場

昼間

午前 4,400円

午後 4,400円

ただし、照明使用の場合

午前 7,700円

午後 7,700円

夜間 7,700円

社会スポーツに使用の場合

昼間午前 2,640円

昼間午後 2,640円

夜間 2,640円

卓球場

昼間午前 550円

昼間午後 550円

夜間 550円

各入場料を徴する場合 5割増

中学校武道場

剣道場

昼間午前 2,200円

午後 2,200円

夜間 2,200円


柔道場

昼間午前 2,200円

午後 2,200円

夜間 2,200円

別表第2(第5条関係)

名称

区分

使用料

中学校屋内運動場冷暖房設備

アリーナ

1時間につき 2,500円

卓球場

1時間につき 500円

教育施設使用条例

昭和30年9月28日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年9月28日 条例第20号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和51年3月20日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和58年3月26日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第7号
平成元年6月28日 条例第16号
平成6年3月24日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年3月27日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第15号
平成20年3月27日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第1号
令和5年3月29日 条例第4号