○美浜町公民館使用規則

昭和51年8月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管にかかる公民館の使用について、教育施設使用条例(昭和30年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(使用時間)

第2条 公民館の使用時間は、昼間は午前9時から午後5時まで、夜間は午後7時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。

(使用制限)

第3条 小、中、高校生のみの夜間の使用は許可しない。

2 個人の使用は、特別の場合を除き、ロビーに限る。

(休館日)

第4条 日曜日、祝日及び年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)又は特別の事情ある場合は、休館とする。

(使用許可申請)

第5条 条例第1条の許可を受けようとする団体は、その代表者が、使用3日前までに、申請書を館長を経て委員会に提出しなければならない。許可申請は、使用前1箇月を超えないものとする。

(使用許可書の交付)

第6条 委員会は、前条により使用を許可したときは、別に定める使用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条ただし書の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町内社会教育関係団体が主催する行事に使用するとき 全額免除

(2) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、委員会が、行事の内容等について美浜町の教育に寄与すると認めるとき 半額免除

(3) その他、委員会において、相当の事由があると認めたとき 全額又は半額免除

(使用者の遵守事項)

第8条 公民館を使用する団体及び使用責任者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前、許可書を受け付けに提出し、係員の指示に従うこと。

(2) 施設・備品を大切に取り扱い、破損した場合は係員に届け出て、早急に弁償すること。

(3) 許可された使用時間内にできるだけ終了するよう、必ず時間を厳守すること。

(4) 特別の場合を除き、館内において、物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。

(5) 使用後は原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず即刻処理すること。

(6) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。

(規則の特例)

第9条 各分館の使用についてはこの規則を準用するが、分館の実状に応じて分館長が別に定めることができる。この場合、委員会の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町公民館使用規則

昭和51年8月25日 規則第8号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年8月25日 規則第8号
昭和52年8月19日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第7号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号