○美浜町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成7年3月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務命令並びに特殊勤務状況の報告)

第2条 所属長は、職員に対して条例別表中に掲げる特殊勤務手当(月額で支給が定められている特殊勤務手当を除く。)を支給することとなる勤務を命ずるときは、特殊勤務命令簿(別記様式)を作成しなければならない。

2 所属長は、毎月3日までに前月分の特殊勤務命令簿を町長に提出し、決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により町長の決裁を受けた特殊勤務命令簿は、総務課長が保管するものとする。

(支給方法)

第3条 条例別表中、月額で支給が定められている手当は、月の初日から末日までにつき全額を支給し、新たに月額手当を受けることとなった職員にはその日から支給し、異動等により月額手当を受ける要件を欠くに至った場合にはその要件を欠くに至った日以降は支給しない。

2 月額手当を支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(美浜町職員の給与に関する条例第33条第1項の場合を除く。)には、当該職員には特殊勤務手当を支給することができない。

3 特殊勤務手当の支給日は、その給与期間に係る分につき、次表の左欄に掲げる手当区分に対応する右欄に掲げる日とする。

手当の区分

支給日

担任手当及び調理主任手当

その給与期間の給料の支給日

上欄に掲げる以外の特殊勤務手当

次の給与期間の給料の支給日

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美浜町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成7年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第9号
平成17年7月27日 規則第20号
平成18年12月26日 規則第34号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月5日 規則第3号
令和3年12月27日 規則第16号
令和3年12月27日 規則第20号