○美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号)第21条及び美浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第9条及び第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)

第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第3条 手当の支給方法については、別に町長が定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種別

区分

支給額

支給を受ける者

防疫作業手当

1件

1,000円

町職員

担任手当

月額

10,000円

会計年度任用職員

調理主任手当

月額

10,000円

会計年度任用職員

美浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成7年3月24日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第10号
平成17年3月29日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第14号
令和2年12月21日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第17号