○美浜町役場処務規程

昭和32年10月24日

規程第1号

第1章 総則

第1条 この役場の処務は、別に定めるもののほか、この規程による。

第2章 事務処理

第2条 到着した文書は、総務課において開披した上で受付印を押印し、これを町長(不在又は事故あるときは副町長)の閲覧に供した上関係各課に配布する。

第3条 課長は、文書の回付を受けたときは、受領印を押し、自ら処理するものを除いて、これを担当者に交付しなければならない。

第4条 担当者は文書を受けたときは、速やかにこれを調査し、町長(不在又は事故あるときは副町長)の決裁を受けて、これを施行しなければならない。

第5条 事務は、すべてこれを即日処理しなければならない。一定の期限あるものは、必ずその期限内に処理しなければならない。ただし、即日処理できないものについては、町長の承認を受けて日を定めてこれを処理しなければならない。

第6条 文書の立案は、簡明にかつ字画は明瞭に記載し、重要な案件については処分の理由を附し関係書類を添付しなければならない。

2 前項の起案による経費の支出を伴うものについては、その概算を附記するか又は上司の承認を受けなければならない。

3 発送の際親展、書留、速達等特殊の取扱いを要するものについては、文書の余白に朱書しなければならない。

4 緊急を要するもの又は秘密の取扱を要するものについては、前項に準じた処理をして決裁を受けなければならない。

第7条 他課に関係のある事件については、関係課長に合議又は回覧した後決裁を受け、これを処理しなければならない。

2 前項の場合関係課との間に意見を異にするときは、上司の指示を受けて、これを処理しなければならない。

3 関係課に合議又は回覧した事件で決裁の趣旨が当初の立案と異なるようになった場合は、関係課に回示しなければならない。

第8条 処理の文書には、その事件の初めから取扱い順序に従って関係文書も綴り合わせ、その経過を明らかにしなければならない。

第9条 決裁済の文書で発送を用するものは、即日発送の手続をしなければならない。

第10条 担当者は、その取り扱う未完結文書を一定の場所に存置しなければならない。

第11条 完結した文書は、その余白に完結の印を押印して美浜町文書等の管理に関する規則(平成14年規則第14号)に従って完結の順序により直に整理しなければならない。

第12条 文書及び簿冊は、町長(不在の場合は副町長)の許可を受けなければこれを他人に示し、又はその写しを交付し、若しくは他に持ち出してはならない。

第3章 服務

第13条 職員は登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

第14条 執務の際は、言語容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動のないように注意し、応接はつとめて丁重親切を旨としなければならない。出張中公務を行う場合においても同様とする。

第15条 退庁の際は、取扱い中の文書簿冊を整理収蔵し、散失しないように注意し、重要なものは、非常持出の準備をしておかなければならない。

第16条 疾病その他のため出勤ができないときは、出勤時間までに事由を具して届け出なければならない。

2 疾病により欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて届け出て、その後7日目ごとに、同一の手続をとらなければならない。

第17条 疾病その他の事故により、遅参早退するときは、その事由を具し、直ちに届け出なければならない。

第18条 前2条の規定による願届は、課長を経て町長に提出しなければならない。

第19条 欠勤する者の処分未済に係るその担当事務があるときは、関係者に申し継ぎ、渋滞しないようにしなければならない。

第20条 事務が繁劇務又は緊急の場合は、休日又は執務時間外においても服務させることができる。

第21条 町外出張をする者は、あらかじめ、その職、氏名、件名及び出張地、期間等を出張命令簿(様式第1号)に登録し、決裁を受けなければならない。

2 出張を命ぜられ帰庁したときは、帰庁後(遅くとも7日以内)に復命書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、簡易の事件は、口頭で復命することができる。

第22条 新任者は、就任後7日以内に、住所届及び身元保証(様式第3号)を総務課に提出しなければならない。

第23条 転勤退職のときは、その担任事務で処分未済に係るものは、引継書を作り、事件錯綜するものは、説明書を添付し、課員は課長又は後任者に、課長は上司の指名者に引き継がなければならない。

第24条 火災その他非常事変の場合は、職員は速やかに登庁して、臨機の務めに服さなければならない。

第4章 当直

第25条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直の勤務時間は、退庁時刻から翌日登庁時刻までとし、日直は、勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

第26条 当直員は、町長、副町長及び町長が認めた者を除き、宿直は職員1名、日直は職員1名をもって輪番に充てる。

第27条 当直は、その月間中の服務計画を総務課において作成し、全員に配付これを承認させるものとする。勤務その他の関係上やむを得ず服務できない場合は、総務課に申し出て他の職員を代直とすることができる。

第28条 当直当日次の事項に該当する者は、これを免除する。

(1) 忌服

(2) 長期病気欠勤者

(3) その他、町長が認めた者

第29条 当直員は、諸般の警戒に注意し、夜間は庁内を巡視しなければならない。その他非常の場合は上司に速報し、併せて庁内の警戒に注意しなければならない。

第30条 当直中の取り扱った事件及び事故は、日誌に詳記し、署名しなければならない。

2 到着文書は、総務課に回付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月28日規程第1号)

この規程は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日規程第4号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月27日規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日規程第5号)

この規程中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月5日から施行する。

(平成21年5月29日規程第1号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町役場処務規程

昭和32年10月24日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和32年10月24日 規程第1号
昭和44年7月28日 規程第1号
昭和57年3月31日 規則第1号
平成元年3月31日 規程第1号
平成17年7月27日 規程第4号
平成18年9月27日 規程第2号
平成18年12月26日 規程第5号
平成21年5月29日 規程第1号
令和4年3月31日 規程第4号