子育て世代包括支援センター(母子保健関係)

母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票の交付こんにちは赤ちゃん事業思春期体験学習乳幼児健康診査幼児歯科健康診査乳幼児予防接種一般不妊治療費助成生殖補助医療費助成 

 

申請の際は、本人確認書類をお持ちください。

★ 本人及び同一世帯の方が請求する場合 ※同一世帯とは、住民票上での同一世帯

必要な書類:窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・その他官公署が発行した免許証など)

 

★ 代理人の方が申請する場合

必要な書類:本人から委任された旨の委任状

      窓口へ来られる方の本人確認書類

 

   委任状(pdf形式)(91KB)

※詳しくは、子育て健康推進課 0738-23-4905 までお問い合わせください。

母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票の交付

妊娠がわかり次第、子育て健康推進課に届け出を行い、母子健康手帳の交付を受けて下さい。母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診票を併せてお渡しします。

平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、申請時には妊婦さんの本人確認書類と個人番号(マイナンバー)のわかるものをご持参ください。わかるものがないからといって手続きを行うことができないということではありませんので、できるだけ早く届出をしましょう。

【妊婦さん御本人が届出する場合】

  妊婦さん本人の個人番号(マイナンバー)の確認と身元の確認が必要です。

個人番号カードがある場合

個人番号カードのみで身元・マイナンバーの確認が可能です。
個人番号カードをご持参ください。

個人番号カードがない場合

マイナンバーの確認

番号通知カード・または、マイナンバーが記載された住民票等を持参ください。

身元の確認

運転免許証又はパスポート等持参下さい

 

【代理人が届出する場合】

   1. 妊婦さんご本人のマイナンバーが確認できるもの
   2. 代理権が確認できるの
   3. 代理人の身元の確認ができるもの

   以上の3点が申請時に必要です。

妊婦さんご本人の個人番号が確認できるもの

妊婦さんご本人の個人番号カード又はその写し。妊婦さんご本人の番号通知カード又はその写し。妊婦さんご本人の個人番号が記載された住民票の写しのいずれかをご持参ください。

代理権が確認できるもの又は委任状

法定代理人の場合

代理権が確認できるもの。

任意代理人の場合

委任状をご記入いただいた上、ご持参ください。ダウンロードできない方は、同内容をご記入していただいたものをご持参ください。

代理人の身元の確認ができるもの

代理人の個人番号カード・運転免許証・パスポートなど。

 

■法定代理人とは 

法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。 

 ・親権者:申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方。

 ・未成年後見人:申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、又は親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。

 ・成年後見人:申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、又はご本人による法律行為を補助する方。

 

■任意代理人とは

 上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。夫、親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。

 

妊婦健康診査費助成申請書(pdf)(68KB)   支払証明書(pdf)(23KB)

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新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問事業


赤ちゃん(生後4ヶ月未満)の家庭を保健師または助産師が訪問し、赤ちゃんの生活や健康等についてお話をさせていただきます。

訪問時期の目安:生後2~4週未満及び生後1か月~3か月ごろ

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思春期体験学習


町内の中学生を対象に乳幼児健康診査時に実施しています。

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乳幼児健康診査


4か月児・10か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児を対象に内科診察、身体測定、発育・発達状態から栄養・保健指導・助言を行います。

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幼児歯科健康診査


1歳6か月児、2歳児、3歳児を対象に健康診査時に歯科医による診察および1歳6か月児にはブラッシング指導、2歳児にはフッ素塗布を行います。

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乳幼児予防接種


対象の方に、個別に通知します。
町が指定する医療機関で個別接種を行います。

※保護者の里帰り出産や長期療養等の理由で、県外の医療機関での定期接種を希望される方は、必ず接種前に子育て健康推進課へご相談ください。

 

予防接種(ワクチン)接種期間回数
二種混合
・ジフテリア
・破傷風
 2期:11歳に達したときから13歳に至るまで    1回
BCG  生後5か月に達した時から生後12か月に至るまで    1回
麻しん風しん混合
ワクチン
(MR)

1期:生後12か月に達した時から生後24か月に至るまで
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
    1年前の日から当該始期に達する日の前日まで

  各1回ずつ
日本脳炎
※注1

1期初回:生後6か月から生後90か月に至るまで
       (6日以上の間隔をあける)
1期追加:生後6か月から生後90か月に至るまで
       (1期初回接種終了後から6か月以上の間隔をあける)
2期:9歳以上13歳未満

1期初回  2回

1期追加  1回

2期    1回

四種混合ワクチン
・百日咳
・ジフテリア
・破傷風
・ポリオ
 1期初回:生後2か月から生後90か月に至るまで
       (20日以上の間隔をあける)
 1期追加:生後3か月から生後90か月に至るまで
       (1期初回接種3回終了後から6か月以上の間隔をあける)

1期初回  3回

1期追加  1回

ヒブワクチン
※注2
 初回:生後2か月から生後60か月に至るまで
       (27日以上の間隔をあける)
 追加:生後2か月から生後60か月に至るまで
       (1期初回接種終了後から7か月以上の間隔をあける)

初回    3回


追加    1回

小児用肺炎球菌
ワクチン
※注2
 初回:生後2か月から生後60か月に至るまで
       (27日以上の間隔をあける)
 追加:生後2か月から生後60か月に至るまで
       (1期初回接種終了後から60日以上の間隔をあけ、
       生後12か月に至った日以降において接種)

初回    3回


追加    1回 

子宮頸がん予防
ワクチン

12歳となる日の属する年度の初日から
16歳となる日の属する年度の末日まで

 

<キャッチアップ接種について>

 HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、定期接種の特例として、令和4年度より定期接種の対象者を越えて接種が可能となります。

期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間

対象者:平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子

※キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代についても順次対象

 平成18年度生まれの女子は令和5・6年度の2年間、平成19年度生まれの女子は令和6年度の1年間のみ

     3回
水痘ワクチン   生後12か月から生後36か月に至るまで (3か月以上の間隔をあける)       2回
B型肝炎ワクチン  1歳に至るまで
       (1回目から2回目は27日以上の間隔をあけ、
       1回目から3回目は139日以上の間隔をあける) 
     3回
ロタウイルスワクチン

1回目:生後2か月から生後14週6日まで

2回目:生後2か月から生後24週まで

3回目:生後2か月から生後32週まで

  2回または3回

(ワクチンの種類により異なります。)

※注1
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度~平成21年度は積極的な勧奨を控えてきました。
このため、平成7年~18年度に生まれた方は、予防接種を受ける機会を逃していることがありますので、母子健康手帳などでご確認いただき接種を希望される方は、子育て健康推進課へお問い合わせください。

※注2
接種を開始した月齢により接種回数が異なります。

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一般不妊治療費助成

対象者

   次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。

  • 申請時、美浜町に住民票を有するもの。
  • 法律上婚姻をしているまたは事実婚関係にある夫婦であること。
  • 夫または妻のいずれかが和歌山県内に1年以上住民登録していること。
  • 各種医療保険に加入していること。  

助成内容

  【助成額】1年度につき10万円を限度に連続する3年間で20万円までを助成します。

  【助成期間】連続する3年間

  ※助成を受けた後、出生された又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間を

    リセットできる(再度連続する3年間助成を受けられる)場合があります。

対象治療

  • 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療(タイミング療法・薬物治療・手術治療など)
  • 医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療(人工授精など)
  • 治療の一環として行われる検査、及び治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査(和歌山県不育症検査費助成事業実施要綱第4条に規定する助成の対象となる不育症検査「不育症検査費助成対象検査」を除く。)

  ※不妊治療を実施している産婦人科・泌尿器科であれば、県内県外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。

申請方法

  • 申請書に下記関係書類一覧の書類を添付して、子育て健康推進課に申請してください。
  • 治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。
    ただし、当該年度分の治療が
    1月まである場合は、翌年度の4月末日まで、
    2月まである場合は、翌年度の5月末日まで、
    3月まである場合は、翌年度の6月末日までに申請してください。

申請書類

  • 一般不妊治療費助成申請書・・・申請者が記入してください。
  • 一般不妊治療医療機関受診等証明書・・・受診した医療機関で記入してもらってください。
  • 同意書・・・申請者が記入してください。
  • 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
  • 夫婦の保険証のコピー
  • 妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間をリセットする場合にあたっては、死産届等
  • 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書

 ※ 申請書類は、下記のファイルをダウンロードしてください。

一般不妊治療費助成申請書.xls(35KB)

一般不妊治療医療機関受診等証明書.xls(32KB)

同意書.doc(11KB)

事実婚関係に関する申立書.docx(14KB)

 

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生殖補助医療費助成

1回の治療が高額となる医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微鏡受精・男性不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。ただし、治療の有効性が認められる医療保険適用に限ります。

対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。

  • 令和4年4月1日以降に、治療を開始した方
  • 夫婦(事実婚を含む)のいずれか一方が、治療の受療日から申請時に町内に住所を有している方
  • 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断を受けた方
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方

助成内容

 令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用となる生殖補助医療(体外受精および顕微授精・男性不妊治療)費について、1回10万円を上限に助成します。

 ※ 治療費が高額となることが分かっているため、事前にご加入の健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請しておくと、1ヶ月の窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。

 ※ 高額療養費の対象となる場合、その額を控除した額を助成します。

    高額療養費に該当する場合や、加入している健康保険から付加給付金等が支給される場合などは、必ず加入の健康保険へ請求した後、決定通知書等を添付して申請してください。

 助成回数

・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合 通算6回

・初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合 通算3回

  令和4年3月までの助成履歴や助成を受けた後に出産した場合は、助成回数をリセットすることができます。

申請期限

治療開始日の翌年の同月末まで

(例) 令和4年7月15日に治療を開始した申請期限は、令和5年7月31日となります。 

申請書類・添付書類

・美浜町生殖補助医療費助成申請書(別記様式第1号)

・美浜町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)

・医療機関が発行する生殖補助医療に要した費用にかかる領収書及び明細書

・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)

・高額療養費・付加給付金に該当する場合は、決定通知書(加入している健康保険から発行される書類の原本またはコピー)

・夫及び妻の健康保険証のコピー

  申請書類は下記からダウンロードしてください。

美浜町生殖補助医療費助成申請書(別記様式第1号)(87KB)

美浜町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)(114KB)

事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)(45KB)

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お問い合わせ

子育て健康推進課
電話:0738-23-4905