○美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則

令和元年12月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 条例第5条の規定により、誕生祝金を受けようとする者は、出生児が本町の住民基本台帳に登録されてから14日以内に、美浜町赤ちゃん誕生祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 事故や天災など、届出人の責めに帰すことができない理由により、申請の期日を経過したとき。

(2) その他町長が特に認めたとき。

(支給決定の通知)

第3条 前条の申請があったときは、審査を行い支給の可否を決定し、美浜町赤ちゃん誕生祝金支給決定通知書(様式第2号)又は美浜町赤ちゃん誕生祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第4条 前条の支給決定を受けた者は、美浜町赤ちゃん誕生祝金支給請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(支給)

第5条 前条の請求があったときは、現金による支給又は指定された預金口座に振り込むこととし、現金による支給を受けた者は、美浜町赤ちゃん誕生祝金受領書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和7年度以後の年度分の請求について適用し、令和6年度分までの請求については、なお従前の例による。

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美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則

令和元年12月20日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月20日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第12号