○美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則
令和元年12月20日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事故や天災など、届出人の責めに帰すことができない理由により、申請の期日を経過したとき。
(2) その他町長が特に認めたとき。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和7年度以後の年度分の請求について適用し、令和6年度分までの請求については、なお従前の例による。