○美浜町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び美浜町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付等)

第2条 条例第3条第2項の費用は、別表のとおりとし、当該地方公共団体等行政文書の写しが作成される前に納めるものとする。

2 地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機による複写

A3サイズまで 1枚につき20円

(カラーは、1枚につき80円)

写しの送付に要する費用

実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

美浜町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 細則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 細則第2号