○美浜町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等への支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等への支援の基本となる事項を定め、必要な支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって町民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。

(3) 町民等 町内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は町内で活動を行う団体をいう。

(4) 事業者 町内において犯罪被害者等を雇用する者その他の町内で事業活動を行う団体をいう。

(5) 関係機関等 国、和歌山県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、風評、誹謗中傷、インターネットでの拡散、報道機関による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(基本理念)

第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切かつ継続的に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないようにするとともに、二次的被害の発生の防止に十分配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等への支援に関する各種支援を実施するものとする。

2 町は、関係機関等が行う犯罪被害者等への支援が、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、第3条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等への支援の重要性及び必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題に係る相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、規則で定める支給対象者に犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(安全の確保)

第8条 町は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、その安全を確保するため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等の必要な支援を行うものとする。

(町民等の理解の増進)

第9条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等への支援の重要性及び必要性について町民等の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動等の必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第10条 町は、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。

美浜町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)