○大原俊樹蔵書基金の設置に関する条例

令和3年6月18日

条例第6号

(設置)

第1条 美浜町立和田小学校における図書室内の大原秀敏文庫の充実を図るため、大原俊樹蔵書基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は5,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益の使途及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、美浜町一般会計予算(以下「予算」という。)に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、美浜町立和田小学校における図書室内の大原秀敏文庫の充実を図る場合は、予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大原俊樹蔵書基金の設置に関する条例

令和3年6月18日 条例第6号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年6月18日 条例第6号