○美浜町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、町長が別に定める職務の級の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第5条 条例第7条において準用する美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(通勤手当)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第20条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第7条 条例第10条において準用する給与条例第22条に規定する超過勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第23条に規定する休日給の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第8条 条例第10条において準用する給与条例第22条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの及び同条第4項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日給)

第9条 条例第11条において準用する給与条例第23条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第10条 条例第13条第1項において準用する給与条例第26条から第26条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務に係る報酬)

第11条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第13条 条例第21条第1項において準用する給与条例第26条から第26条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第26条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第14条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第17条 条例第25条第2項の規則で定める費用弁償の額等は、平均1月あたりの通勤所要回数が10回に満たない場合で、同条第1項に規定する通勤に係る費用弁償の額に、100分の50を乗じて得た額とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浜町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の美浜町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

5

2

125

校務員

1

5

2

125

図書館事務

1

5

2

125

学校司書

1

5

2

125

保育補助員

1

10

2

125

給食調理員

1

10

2

125

講師

1

15

2

125

栄養士

1

15

2

125

保育士

1

19

2

125

栄養士(ひまわりこども園)

1

19

2

125

介護支援専門員

1

20

2

125

看護師

1

20

2

125

保健師

1

20

2

125

看護師(ひまわりこども園)

1

23

2

125

美浜町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日 規則第4号

(令和5年3月31日施行)