○美浜町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号及び第2号に掲げる職員をいう。

(2) 更新 任期の満了に際し、会計年度任用職員を当該会計年度任用職員の従前の勤務実績を考慮した上で競争試験又は選考を経ずに同一の職種(同一の業務内容に限る。)で、同一会計年度内に任期を更新することをいう。

(3) 再度の任用 任期(更新した場合は、更新後の任期)満了後、会計年度任用職員であった者を競争試験又は選考による客観的な能力の実証を経て、再度会計年度任用職員として任用することをいう。

(4) 任用可能期間 会計年度任用職員を任用する日から同日の属する会計年度の末日までの期間をいう。

(任用を行うことができる場合)

第3条 任命権者は、必要性を判断の上一会計年度を超えない範囲内で置く非常勤の職(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に会計年度任用職員を任用することができる。

(新規の任用)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員を新たに任用しようとするときは、公平、公正及び透明性の観点から、原則として、募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経て任用するものとする。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(任期及び更新)

第5条 会計年度任用職員の任期は、任用可能期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、任用可能期間の範囲内において更新することができる。

(再度の任用)

第6条 任命権者は、第4条に規定する募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経た場合に限り、会計年度任用職員の再度の任用をすることができる。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、会計年度任用職員を任期(更新した場合は、更新後の任期)満了時に任用していた職と同一の職に任用しようとする場合に限り、第4条に規定する募集を行わず当該会計年度任用職員の従前の勤務実績に基づく客観的な能力の実証により再度の任用をすることができる。

(勤務条件の通知)

第7条 任命権者は、第4条の規定により会計年度任用職員を新たに任用するとき、第5条の規定により任期を更新するとき又は前条の規定により再度の任用をするときは、任用根拠、任用期間、就業場所その他当該会計年度任用職員の勤務条件に関する事項(第9条において「勤務条件等」という。)を勤務条件通知書(様式第1号)により、当該会計年度任用職員に対し通知するものとする。

(服務の宣誓等)

第8条 会計年度任用職員に任用された者は、美浜町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、任命権者が定める事項を遵守する旨の宣誓書(様式第2号)を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 会計年度任用職員に係る法第35条の規定による職務に専念する義務の特例については、正規職員(美浜町職員定数条例(昭和49年条例第14号)の適用を受ける職員のうち臨時的任用職員でないものをいう。以下同じ。)の例による。

3 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)は、法第38条第1項に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(勤務条件等の変更)

第9条 任命権者は、任期の途中で、又は第5条ただし書の規定による任期の更新に際し、会計年度任用職員の同意を得た上で当該会計年度任用職員の勤務条件等(職種及び業務内容を除く。)を変更することができる。

2 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の任期の途中で勤務条件等を変更したときは、その旨を当該会計年度任用職員に通知するものとする。

(退職等)

第10条 会計年度任用職員の任期が満了したとき又は死亡したときは、別に通知することなく解職されたものとする。

2 会計年度任用職員は、任期の途中において退職しようとするときは、原則として、その退職しようとする日の30日前までに退職願を任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)