○美浜町職員希望降格制度実施規則

令和元年10月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の降格(美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(対象者の範囲)

第3条 降格を希望することができる職員は、給与条例第4条の規定による給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の者とする。

(希望の申出)

第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により任命権者へ申し出なければならない。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降格の時期)

第6条 任命権者は、降格希望を承認したときは、承認日以後の最初の人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。

(降格後の給料月額)

第7条 1級下位の職務の級に降格後の給料月額は、美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第14号)第20条の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の8号給下位とする。

2 2級以上下位の職務の級に降格後の給料月額は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格後の昇格)

第8条 降格した職員は、降格後に第2条各号に該当する者でなくなった場合で昇格を希望するときは、昇格希望申出書(様式第3号)により任命権者へ申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇格させることができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町職員希望降格制度実施規則

令和元年10月10日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)