○美浜町職員の営利企業の従事等の制限の許可の基準に関する規則

平成28年12月20日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)における地位及び営利企業への従事等の制限の許可の基準に関して、規定することを目的とする。

(許可の基準)

第2条 町長は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとしている職又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

(申請)

第3条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、職員に第4条の許可を行った後において、営利企業等の事業の変更又はその他の事由等により、当該職員が第2条に定める要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

2 前項の場合においては、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)により、当該職員に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浜町職員の営利企業の従事等の制限の許可の基準に関する規則

平成28年12月20日 規則第21号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年12月20日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年12月12日 規則第19号