○美浜町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

平成30年10月4日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浜町場外離着陸場(以下「離着陸場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害時の地域防災体制の確立を図るため、離着陸場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三尾場外離着陸場

美浜町大字三尾746番地の1

美浜町大字三尾746番地の2

美浜町大字三尾746番地の3

美浜町大字三尾746番地の4

美浜町大字三尾746番地の5

(管理)

第4条 離着陸場の管理は、町長が行う。

(目的外使用の禁止)

第5条 離着陸場は、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

平成30年10月4日 条例第22号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成30年10月4日 条例第22号
令和元年6月28日 条例第5号