○美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、町の公の施設のうち町長が所管するものについて適用する。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる団体は、次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(2) 集団的若しくは常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある者又はその利益となる活動を行う者

(3) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申請資格に関して必要な事項は、募集要項に記載する。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した事業計画書(任意様式)

 施設の管理、運営に関する基本的な考え方

 施設の管理を希望する理由

 施設の管理体制

 施設の運営

 個人情報の管理及び情報公開

 安全管理及び緊急対応の体制

 類似施設の管理運営実績

(2) 指定管理における年度ごと、施設ごとの管理業務の収支計画(様式第2号)

(3) 団体の経営状況を証する書類(直近の事業年度のもの)

 役員の名簿及び履歴を記載した書類

 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書、又はこれに準ずる書類

 事業計画書及び収支予算書

 法人登記簿謄本、定款、寄付行為、規約その他これに類する書類

(申請者に対する通知)

第5条 町長は、条例第4条の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体があるときは、当該団体に対して指定管理者不指定通知書(様式第3号)により指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定通知)

第6条 町長は、条例第5条第1項の規定により指定管理者の選定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(指定の取消し)

第7条 条例第8条第1項に定めるその他指定管理者の責めに帰すべき事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第7条及び第9条の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は、虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 条例第7条の規定による指示に故意に従わないとき。

(3) 管理している公の施設の設置条例又は協定書の規定に違反したとき。

(4) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。

(5) 団体の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。

(6) 組織的な非違行為が行われた場合など、当該指定管理者に管理の業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

(7) 公の施設の管理の業務が行われないとき。

(告示する事項)

第8条 条例第5条第2項の規定により指定管理者の指定した場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 指定管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

2 条例第8条第2項の規定により準用する条例第5条第2項の規定により指定管理者の指定取消し又は管理の業務の停止を命じられた場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の取消し又は管理の業務の停止を命じられた日

(2) 指定の取消し又は管理の業務の停止を命じられた団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定の取消し又は管理の業務の停止を命じられた団体の名称及び事務所の所在地

(事業報告書の様式)

第9条 条例第9条で定める事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第5号)とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)