○美浜町アメリカ村ゲストハウスの設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浜町アメリカ村ゲストハウス(以下「ゲストハウス」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ゲストハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美浜町アメリカ村ゲストハウス

美浜町大字三尾837番

(管理)

第3条 町長は、ゲストハウスの管理及び運営(以下「管理等」という。)において必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にゲストハウスの管理等を行わせることができる。

(業務)

第4条 ゲストハウスの業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ゲストハウスの運営に関する業務

(2) ゲストハウス及びその付属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、ゲストハウス管理等において町長が必要と認める業務

(営業時間等)

第5条 ゲストハウスの営業時間、営業日及び運営上の名称等は町長が定める。指定管理者に管理等を行わせる場合は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

(利用者の制限)

第6条 町長又は指定管理者は、利用者が次に該当するときは、ゲストハウスへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) ゲストハウスの施設、設備又は備品等を故意に破損若しくは滅失するおそれがある者

(3) 前2号に定める者のほか、ゲストハウスの管理等に支障があると認められる者

(損害賠償)

第7条 利用者は、ゲストハウスの施設、設備又は備品等を故意に破損若しくは滅失した場合は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町アメリカ村ゲストハウスの設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成30年3月22日 条例第5号