○美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

平成30年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他町長が指定する事項

2 前項の規定にかかわらず、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、公募以外の方法によることができる。

(1) 地域性が高いため、地域住民組織の指定が適当と認められる場合

(2) 高度な専門性、特殊性を有する施設で、当該団体のみが業務遂行可能な場合

(3) 指定管理者の選定に関して緊急を要する場合

(4) その他特殊な要因を有すると認められる場合

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他町長が別に定める書類

(選定方法等)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等に所属、協力及び関与していないこと。

(6) その他町長が別に定める事項

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取扱う場合について、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第6条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

平成30年3月22日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)