○美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月19日

規則第10号

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により、美浜町漁船係留施設(以下「係留施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美浜町漁船係留施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に必要な書類の添付を求めることができる。

3 前項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、美浜町漁船係留施設使用許可変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用廃止の届出)

第4条 使用者は、使用を廃止したときは、直ちに美浜町漁船係留施設使用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(町長の指示)

第5条 町長は、係留施設の秩序の維持又は管理上必要があるときは、使用者に対して適切な指示を行うことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

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美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月19日 規則第10号

(平成29年8月1日施行)