○美浜町農業委員会の委員及び美浜町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美浜町農業委員会の委員及び美浜町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 美浜町農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 美浜町農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月18日から施行する。

(美浜町農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 美浜町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成17年条例第23号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美浜町農業委員会の委員及び美浜町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月19日 条例第11号

(平成30年3月18日施行)