○美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第31号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、美浜町福祉医療費給付に関する条例(平成11年条例第13号)第5条に規定する乳幼児医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、美浜町福祉医療費給付に関する条例第5条に規定するひとり親家庭医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、美浜町福祉医療費給付に関する条例第5条に規定する重度心身障害児者医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、美浜町福祉医療費給付に関する条例第5条に規定する乳幼児医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る対象者の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、美浜町福祉医療費給付に関する条例第5条に規定するひとり親家庭医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る対象者の市町村民税に関する情報とする。

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、美浜町福祉医療費給付に関する条例第5条に規定する重度心身障害児者医療費の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る対象者の市町村民税に関する情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

美浜町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 規則第31号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月22日 規則第31号