○美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年10月23日

細則第4号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の申請)

第2条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定により、介護給付費等(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(第4条において「申請者」という。)は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は、法第21条第1項の規定により、障害支援区分の認定を行ったときは、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減免・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、当該支給決定が療養介護に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定変更の申請)

第5条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項又は第51条の9第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減免・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、当該受給者証を申請者に交付するものとする。

(障害支援区分変更の通知)

第7条 町長は、法第24条第4項の規定により、前条の支給決定の変更の決定を行うに当たり、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により、介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第9条 支給決定障害者等は、令第15条及び省令第22条の規定により、省令第21条に定める事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(受給者証再交付の申請)

第10条 支給決定障害者等は、令第16条及び省令第23条の規定により、受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

(特例介護給付費等の申請等)

第11条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定により、特例介護給付費等(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給決定を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例介護給付費等の支給又は不支給の決定をしたときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(省令第25条に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の決定を受けた者(次項において「相談支援対象障害者等」という。)は、あらかじめ計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)について町長に届け出るものとする。当該指定特定相談支援事業者を変更する場合も同様とする。

4 町長は、相談支援対象障害者等の当該決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第14条 法第53条第1項の規定により、自立支援医療費(令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係る自立支援医療費に限る。以下同じ。)の支給認定を受けようとする障害者(法第56条第1項の規定により、支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者(支給認定を受けた障害者をいう。以下同じ。)を含む。次条において「申請者」という。)は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)又は自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの判定を求めなければならない。

(支給認定等)

第15条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を行ったとき、又は法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第23号)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第24号)を申請者に交付するものとし、自立支援医療費の支給認定の申請(支給認定の変更の申請を含む。)を却下したときは却下決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第16条 町長は、法第57条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、支給認定取消通知書(様式第26号)により支給認定障害者に通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第17条 支給認定障害者は、令第32条及び省令第47条の規定により、省令第46条に定める事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(自立支援医療受給者証再交付の申請)

第18条 支給認定障害者は、令第33条及び省令第48条の規定により、自立支援医療受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第28号)を町長に提出するものとする。

(補装具費の支給)

第19条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、省令第65条の7の規定により、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請(以下この条において「補装具費支給申請」という。)があったときは、その内容を審査し、調査書(様式第30号)を作成するものとする。

3 町長は、補装具費支給申請を行った者について法第76条第1項の規定による認定を行ったときは、当該補装具費支給申請を行った者に対し補装具費支給決定通知書(様式第31号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第32号)を交付するものとする。

4 町長は、補装具費支給申請を行った者について補装具費の支給をしないことを決定したときは、当該補装具費支給申請を行った者に対し補装具費支給申請等却下決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿)

第20条 町長は、補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿(様式第34号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第21条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)又は省令第65条の9の2第3項に規定する令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

様式 略

美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年10月23日 細則第4号

(令和4年3月9日施行)