○美浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに法第58条第1項の指定の申請者の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条第1項及び第5条第1項に規定するもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)の規定(省令第28条及び第32条を除く。)による基準をもってその基準とする。

2 基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条第2項及び第5条第2項において準用する同条第1項に規定するもののほか、省令第32条において準用する省令第1条の2及び第2章から第4章まで(第25条第6項及び第7項並びに第28条を除く。)の規定による基準をもってその基準とする。

(記録の整備)

第4条 省令第28条の規定は、指定介護予防支援の事業を行う者が整備し、かつ、保存しなければならない記録について準用する。この場合において、同条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防支援を提供した日から5年間」と読み替えるものとする。

2 省令第28条の規定は、基準該当介護予防支援の事業を行う者が整備し、かつ、保存しなければならない記録について準用する。この場合において、同条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当介護予防支援を提供した日から5年間」と読み替えるものとする。

(人権擁護)

第5条 指定介護予防支援の事業を行う者は、指定介護予防支援の利用者の人権を擁護するため、指定介護予防支援事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

2 前項の規定は、基準該当介護予防支援の事業を行う者について準用する。

(法第115条の22第2項第1号の申請者)

第6条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

2 前項の法人又はその役員若しくは従業員は、美浜町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月27日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)