○定年前に退職する意思を有する美浜町職員の募集等に関する要綱

平成26年6月30日

要綱第14号

(募集実施要項の要綱で定める事項)

第1条 定年前に退職する意思を有する美浜町職員の募集等に関する規則(平成26年規則第8号。以下「規則」という。)第3条第1項第11号の要綱で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 規則第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(3) 規則第6条ただし書の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則第7条第2項の規定による通知(以下「第7条第2項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 規則第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第2条 規則第5条第1項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る募集申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 同項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)により行うものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第3条 規則第7条第1項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 規則第6条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第4条 第7条第2項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7条第2項通知を併せて行った場合は、この通知を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第5条 規則第8条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書により行うものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第6条 規則第8条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

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定年前に退職する意思を有する美浜町職員の募集等に関する要綱

平成26年6月30日 要綱第14号

(平成26年7月1日施行)