○美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例施行規則

平成25年2月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 条例第4条の規定により、出生祝金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を受けようとする者は、出生祝金及び子育て応援給付金支給申請書(様式第1号)に町税の完納証明書を添付して、次の各号に掲げる日まで、町長に申請しなければならない。

(1) 出生後30日以内に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(2) 出生後3年、4年及び5年に給付金の申請を行おうとするときは、3歳、4歳及び5歳の誕生日以後30日以内に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(支給決定の通知)

第3条 前条の支給申請があったときは、審査を行い支給の可否を決定し、出生祝金及び子育て応援給付金支給決定通知書(様式第2号)又は出生祝金及び子育て応援給付金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第4条 前条の支給決定通知書を受けた者は、美浜町出生祝金及び子育て応援給付金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例施行規則

平成25年2月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年2月15日 規則第3号
平成27年5月1日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第8号