○美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例

平成24年12月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、第3子以降の出産に対し、出生祝金(以下「祝金」という。)及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもの誕生を祝い、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策と児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金及び給付金を受給できる者は、出生前において、本町の住民基本台帳に保護者等及びその養育する2人以上の子ども(18歳未満の者をいう。ただし、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3箇月以上登録され、これらに加えて当該出産により出生した子を養育する者に支給する。

2 3箇月以上当町の住民基本台帳に記載された者が多胎児を出産し、第3子以降となった場合、子を養育する者に支給する。

3 給付金を受給できる者は、前2項の規定による祝金の支給対象となった子を養育する者とする。

(祝金及び給付金の額)

第3条 祝金及び給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 祝金は、1人につき20万円とする。

(2) 給付金は、1人につき30万円とする。ただし、出生後3年、4年及び5年の3回に分割して3分の1ずつとする。

(支給の申請)

第4条 祝金及び給付金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を調査の上、可否について決定し、通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第6条 祝金及び給付金の支給を受けようとする者が、第4条に定める申請をするまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格を失う。

(1) 出生児が死亡したとき。

(2) 本町の住民基本台帳に登録されなくなったとき。

(3) 町税等の滞納があるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祝金の効力失効)

2 この条例による改正後の美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例の祝金の支給に関する規定は、令和元年6月30日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに出生した場合の祝金の申請については、なお従前の例による。

美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例

平成24年12月18日 条例第15号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月18日 条例第15号
平成29年12月18日 条例第27号
令和元年6月28日 条例第2号