○美浜町煙樹海岸キャンプ場管理運営規則

平成23年3月30日

規則第5号

美浜町煙樹海岸キャンプ場管理運営規則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美浜町煙樹海岸キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により、キャンプ場を利用しようとする者は、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により町長の許可を受けなければならない。

(利用許可)

第4条 町長は、前条の規定により申請を受け、利用の許可を決定したときは美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用許可書兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を、不許可と決定したときは美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(利用許可の変更)

第5条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用変更申請書(様式第4号。以下「利用変更申請書」という。)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し、変更の可否を決定し、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用変更決定通知書(様式第5号。以下「利用変更決定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずるときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 利用者は、利用開始前にキャンプ場を利用しないこととなったときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用取りやめ届(様式第7号)に利用許可書又は利用変更決定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により、納付した利用料の還付を受けようとする者は、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用料還付請求書(様式第8号。以下「還付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第9条ただし書の規定による利用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき。

(2) 利用日の前日までに利用変更申請書の提出があり、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

3 町長は、還付請求書に対し、利用料の還付を決定したときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用料還付決定通知書(様式第9号)を申請者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、利用料の減免を受けようとするものは、利用許可申請書と同時に美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請に対し、利用料の減額又は免除を承認したときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用料減免承認通知書(様式第11号)を申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町煙樹海岸キャンプ場管理運営規則

平成23年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)