○美浜町水道事業事務分掌規則

平成22年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 美浜町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第23号)第1条に規定する水道事業の分掌事項等について定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 水道事業の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 水道事業会計の予算及び決算並びに経理及び収入、支出命令に関すること。

(3) 工事及び物件の購入等、契約に関すること。

(4) 資産に関すること。

(5) 文書及び公印の保管に関すること。

(6) 経営の企画に関すること。

(7) 決算統計に関すること。

(8) 業務統計(水道統計)に関すること。

(9) 起債に関すること。

(10) 条例、規則、規程等に関すること。

(11) 水道料金及び諸収入金の調定並びに収納その他会計事務に関すること。

(12) 水道メーターの点検、管理及び使用水量の認定に関すること。

(13) 車両の取得、管理及び処分に関すること。

(14) 水道用水の供給に関すること。

(15) 水道用水の水質保全に関すること。

(16) 水道施設の維持管理に関すること。

(17) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(18) 給水装置に関すること。

(19) 取水場、浄水場、三尾ポンプ場の管理に関すること。

(20) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(21) 指名願いに関すること。

(22) その他水道事業に関すること。

(職員)

第3条 課に課長を置き、必要に応じて主幹、課長補佐、主査、係長、主事等を置くことができる。

(職務)

第4条 課長、主幹及び課長補佐は、それぞれ上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。

2 主査及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

3 その他の課員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(代行)

第5条 課長に事故あるときは、所属事務について主幹又は課長補佐がその職務を代行する。

(相互援助)

第6条 職員は、互いに協力し、事務分掌遂行について連絡協調しなければならない。

2 職員は、上司の命を受けた場合は、他の課の事務を処理しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美浜町水道事業事務分掌規則

平成22年3月31日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成22年3月31日 規則第7号